障害年金(精神の障害) とは | 意味・まとめ by wikiSmart ウィキスマート

未分類

*この記事は書きかけの記事です。加筆してくれる方募集中

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金のことを指す。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できる。また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられている。

本ページでは、精神障害(例、うつ病、統合失調症 など)における障害年金の実態について述べる。

障害年金を知るまで

障害年金は、当事者が自身で電車の社会保険労務士事務所の広告や、インターネットなどから情報を得ない限り、医療機関や行政(市区役所、町村役場を含む)から情報を提供してもらうケースは非常に少ない。行政が積極的に制度の活用をすすめない背景には、国家からの圧力や、水際作戦、医療費亡国論の展開などが考えられる。

また、医師が障害年金をすすめることは、医療倫理に則しているとは言えず、虚偽の診断書記載を疑われかねないこと等から、病院においては患者から持ち掛けなければ話が進まない場合が多い。従って、当事者が「私は障害年金を受給しなければならない状態か」と思い悩んだら、患者から医師に相談することが大変重要である。

手続きに至るまで

障害年金は、国民年金加入中または、国民年金の被保険者であった日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が障害の状態になったときに障害状態が障害状態が1級または2級(障害厚生年金は3級もある)に該当すれば支給される。また、20歳前の病気やケガで障害の状態になった者にも、20歳から支給される。

「まだ医師から年金の話をされていないから、自分は年金が受給できる障害状態に値しない。」

申請手続き

申請は、最寄の市役所または年金事務所が所管となって対応する。
必要書類は以下の通り。

  1. 年金請求書 様式第104号又は様式第107号
  2. 年金手帳
  3. 住民票・戸籍謄本のどちらか
  4. 受取先金融機関の通帳等(本人名義でなければならない)
  5. 診断書(精神の障害用)様式第120号4
  6. 受診状況等証明書 年金等の請求用 ※例外有
  7. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  8. 病気・就労状況等申立書

年金請求書

障害者基礎年金(国民年金)のみ受給権が発生している場合は、様式第107号を記載し、障害者基礎年金(国民年金)・障害者厚生年金(厚生年金)の受給権が発生している場合は、様式第104号を記載する。
様式第107号は、市役所及び年金事務所での手続きが原則可能であるが、様式第104号は、市役所の手続きが困難な場合(用紙を揃えていない等)年金事務所での手続きのみ可能な場合が多い。

年金手帳

加入期間の確認のために必要である。

住民票・戸籍謄本のどちらか

受給者の生年月日の確認の為、必要である。
但し、マイナンバーカードの写しで手続きを行うことも可能な市区町村もある。

診断書(精神の障害用)

精神障害における障害者基礎年金の受給には、診断書(精神の障害用)様式120号4が必須である。(以下、本ページでは単に診断書と記載する。)
診断書は、傷病による請求日時点での主治医が記載することになっており、認定日請求等の遡及においても主治医しか書けないことが原則となっているが、主治医が何らかの事情で不在の場合は、カルテが残っている場合など当時の傷病状態が把握できる資料と根拠がある場合に限り、代診医や、同医療法人の医師の記載も可能となっている。
診断書は、医師(歯科医師含む、以下、同じ。)または医療機関が作成した診断書を証明力の高い審査資料として扱われる。
尚、医療裁量の問題については後述する。

受診状況等証明書

精神障害は、傷病日と発病年月日、初診年月日を証明しなければならず、受診状況等証明書を提出する必要がある。但し、医療法人が傷病日と発病年月日、初診年月日と同じで、かつ、傷病によっては不必要なケースも存在する為、市役所または年金事務所に要確認する必要がある。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

障害状態を確認する為の補足資料として必要となる場合が多い。

受取先金融機関の通帳

必ず本人名義でなければならない
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)が必要である。
また、インターネット銀行口座は、年金の受取には使用できない場合が多い。

病気・就労状況等申立書

障害年金の申請の中では、唯一自身の病状を提出できる書類となっているが、非常に書式が複雑なうえに、3年~5年単位で症状を区切らなければならない為、病気・就労状況申立書の記載に挫折し、障害年金受給に至らないケースも少なくない。また、生活状況を自身でマル付けを行って示す箇所があるが、現症以上に悪化した状況でマル付けをしても、かえって資料の信憑性が疑われ、審査資料として扱われないこともあるので注意が必要である。また、資料を仕上げることが困難であれば、社会保険労務士に一任することが可能である。

審査期間

審査期間は、平均3ヶ月と言われているが、傷病によっては、稀に6ヶ月以上かかるケースも存在する。

審査

審査基準は、診断書10障害の状態ウ「2日常生活能力の判定」、「3日常生活能力の程度」を鑑みて、国民令別表で判定される。

「2日常生活能力の判定」は、次の項目が存在し、4段階*で該当するものを医師が判断する。
(*4段階:①できる ②自発的にできるが時には助言や指導を必要とする ③自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる ④できないもしくは行わない)

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

 

「3日常生活能力の程度」は、次の項目が存在し、5段階で該当するものを医師が判断する。

  1. 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
  2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
  3. 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
  4. 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
  5. 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

 

判定平均*/程度* 5 4 3 2 1
3.5以上 1級 1級または2級
3.0以上3.5未満 1級または2級 2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級または3級(2級非該当)
2.0以上2.5未満 2級 2級または3級(2級非該当) 3級または3級非該当
1.5以上2.0未満 3級(2級非該当) 3級または3級非該当
1.5未満 3級非該当 3級非該当

*「程度」は、「3日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。

*「判定平均」は、2日常生活能力の判定のアベレージを取り、4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数字に置き換え、そのアベレージを計算したものとする。

*「3級」は、障害者基礎年金を受給する場合には「3級非該当」と置き換えることとする。

医療裁量及び行政裁量における問題点

障害者基礎年金の請求において、障害の状態がいかなるもので、それが障害年金の受給権の発生に関わる重大なことであるから、その認定は、客観的でかつ公正・公平に行われているものと、厚生労働省は公言している。しかし、その実態は、先述の通り主治医による医療裁量が全て審査基準を左右しており、審査基準については、社会保険労務士であっても医師に意見を申し出ることはできない。厚生労働省、地方厚生局、社会保険審査調整室等は、全て診断書を根拠に国年令別表に基づいてでしか審査できないのが現状である。

また、時の政治判断(厚生労働大臣の意向)も審査基準に影響する。長妻昭厚生労働大臣(民主党)は、自身の選挙マニフェストで「障害者に自立よりも支援を」を合言葉にしていたことや、厚生労働大臣就任時に、「障害者自立支援法」の廃止を検討・明言するなどし、当時は障害年金の受給は比較的容易だったとされる。

    • 小宮山洋子厚生労働大臣(民主党)は、障害者雇用やバリアフリー化推進を掲げた一方で、「働けない障害者サポート」にも徹したとされる。

田村憲久厚生労働大臣(自由民主党)は、福祉サービス全般(取り分け生活保護)について「手当より仕事」と発言している。

  • 公にされることは少ないが、Ⅰ型膵臓疾患患者が起こした裁判から自由民主党政権になってから障害基礎年金2級に該当しなくなった。

コメント

タイトルとURLをコピーしました